顕彰会 会則

第1章 総則
(名称)第1条
本会の名称は 塩谷朝業顕彰会(以下「本会」という。)とする。

(目的)第2条
本会は、塩谷朝業を顕彰し、その功績・精神・文化的価値を現代に継承するとともに、歴史研究、文化振興、系譜資料の保存、地域文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)第3条
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 塩谷朝業に関する調査研究および史料の収集・保存
  2. 系譜・文献・資料等の整理、記録および公開
  3. 会誌「ともなり便り」の発行
  4. 講演会、研修会、シンポジウム等の開催
  5. 縁の地の巡礼・視察・文化交流事業
  6. 記念館の建設および文化施設整備に関する事業
  7. 地方自治体、教育機関、研究者、文化団体との連携
  8. 寄付・助成金等を活用した公益的事業
  9. その他、本会の目的達成に必要な事業

第2章 会員
(会員)第4条
会員は、本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会した個人および法人・団体とする。

(会費)第5条

  1. 会費は、次の区分とする。
     (1)個人会員:年額 1,000円
     (2)団体会員(法人等):1口 年額 10,000円以上
  2. 会費は返還しない。

(退会)第6条

  1. 会員は申し出により退会できる。
  2. 会費を2年間未納の場合は、自動退会とする。
  3. 本会または会員への誹謗中傷その他名誉・信用を著しく損なう行為があった場合、役員会の議決により退会処分とする。

第3章 役員および組織
(役員の種類)第7条
本会に次の役員を置く。

  1. 理事長 1名
  2. 副理事長 2名以内
  3. 常任理事 5名以内
  4. 監事 2名以内

(役員の職務)第8条

  1. 理事長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副理事長は理事長を補佐し、事故あるときは理事長の職務を代行する。
  3. 常任理事は会務執行を担い、事務局統括にあたる。
  4. 監事は会計および会務を監査し、総会に報告する。
  5. 理事長は他役員の籍がない場合、その空いた籍の職責を全て兼務するものとする。

(役員の任期)第9条

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第4章 評議員および評議員会(評議員会規程)
(評議員の設置)第10条

  1. 本会に評議員を置く。
  2. 評議員は、学識経験者、自治体関係者、文化団体代表者、地域有識者などから選任する。
  3. 評議員は理事会の推薦を受け、理事長が委嘱する。
  4. 評議員は本会の運営に関する重要事項について意見を述べることができる。
  5. 評議員が最低人員数となる5名を満たさない場合、評議員の全ての職責は理事長、他役員にて兼務することができるものとする。

(評議員数)第11条
評議員の数は 5名以上15名以内 とする。

(評議員会の構成および権限)第12条
評議員会は、次の事項について審議・議決する。

  1. 基本財産の管理方針
  2. 会則の改廃
  3. 事業計画および収支予算の承認
  4. 事業報告および決算報告の承認
  5. その他、会の運営に関する重要事項

(招集・議長)第13条

  1. 評議員会は理事長が招集する。
  2. 議長は評議員の互選とする。

(議決)第14条

  1. 評議員会の議決は、出席評議員の過半数による。
  2. 可否同数の場合は議長が決する。

第5章 会議
(総会)第15条

  1. 総会は会員をもって構成し、年1回開催する。
  2. 総会で次を議決する。
     (1)会則の改廃
     (2)事業計画・収支予算
     (3)事業報告・収支決算
     (4)その他会運営に関する事項
  3. 議決は出席会員の過半数で決する。

(役員会)第16条

役員会は、総会提出議案および事業の執行に関する事項を審議する。

(実行委員会)第17条

本会の目的達成のため必要に応じて実行委員会を設置できる。

第6章 事務局
(事務局)第18条

  1. 本会に事務局を置く。
  2. 事務局は当面、理事長宅に置く。

第7章 会計
(会計年度)第19条

会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(収入)第20条
収入は会費、寄付金、助成金、補助金、協賛金、事業収入その他本会の目的達成に必要な収入とする。

(基本財産)第21条

  1. 本会は基本財産を保有することができる。
  2. 基本財産は本会の永続的活動を担保するため、処分または担保提供には評議員会の議決を要する。

(会計監査)第22条
監事は会計監査を行い、総会に報告する。

第8章 情報公開および個人情報保護
(情報公開)第23条

本会は透明性確保のため、事業計画・収支予算・事業報告・決算書等をホームページ等で公開する。

(個人情報保護)第24条
本会は個人情報保護法に基づき、会員情報および寄付者情報を適切に管理し、同意なく第三者提供しない。

第9章 附則
(会則の改正)第25条

本会の会則は総会および評議員会の議決をもって改正する。

(施行)第26条

本会則は採択の日より施行する。