基本財産規程

第1条(目的)

この規程は、塩谷朝業顕彰会(以下「本会」という。)の基本財産の管理および運用について必要な事項を定め、本会の永続的な公益活動の基盤を確保することを目的とする。

第2条(基本財産の定義)

基本財産とは、本会の公益活動を安定的に継続するために保有する財産であって、原則として処分しない財産をいう。

  1. 金銭(基本基金として積み立てられたもの)
  2. 不動産・建物・記念施設
  3. 株式、債券その他の有価証券
  4. 歴史資料・文化財・寄贈資料など
  5. その他、評議員会が基本財産として指定した財産

第3条(基本財産の管理)

  1. 基本財産は、理事長の指揮のもと、会計担当理事が管理する。
  2. 管理状況は監事が年1回以上監査し、総会および評議員会に報告する。
  3. 基本財産は台帳に記録し、更新する。

第4条(基本財産の運用)

  1. 基本財産は、原則として損失が生じない方法で運用する。
  2. 運用益は本会の公益事業に充当することができる。
  3. 金融機関預金、有価証券運用等を行う場合は、役員会の承認を要する。

第5条(処分または担保提供の制限)

基本財産は、次の場合を除き、処分し、貸与し、または担保として提供してはならない。

  1. 公益目的事業の遂行に重大な必要がある場合
  2. 寄付者の指定に基づき処分が必要な場合
  3. 天災・事故等の不可抗力による損傷の修復が必要な場合
  4. その他、評議員会が特に認めた場合

※処分・担保提供には以下を必要とする
 役員会の議決
 評議員会の承認
 必要に応じ行政庁(所轄庁)の認可

第6条(寄贈物件の取扱い)

  1. 寄贈物件のうち、歴史的・文化的価値の高いものは基本財産に編入する。
  2. 寄贈物件のうち、保管が困難なものは評議員会の議決により処分できる。
  3. 寄贈者の指定がある場合はその意向に従う。

第7条(情報公開)

基本財産の内容および管理状況は、事業報告書・決算書類とともに公表する。

第8条(規程の改正)

本規程の改正は、役員会および評議員会の議決を経て行う。