第1条(目的)
この規程は、塩谷朝業顕彰会(以下「本会」という。)の基本財産の管理および運用について必要な事項を定め、本会の永続的な公益活動の基盤を確保することを目的とする。
第2条(基本財産の定義)
基本財産とは、本会の公益活動を安定的に継続するために保有する財産であって、原則として処分しない財産をいう。
- 金銭(基本基金として積み立てられたもの)
- 不動産・建物・記念施設
- 株式、債券その他の有価証券
- 歴史資料・文化財・寄贈資料など
- その他、評議員会が基本財産として指定した財産
第3条(基本財産の管理)
- 基本財産は、理事長の指揮のもと、会計担当理事が管理する。
- 管理状況は監事が年1回以上監査し、総会および評議員会に報告する。
- 基本財産は台帳に記録し、更新する。
第4条(基本財産の運用)
- 基本財産は、原則として損失が生じない方法で運用する。
- 運用益は本会の公益事業に充当することができる。
- 金融機関預金、有価証券運用等を行う場合は、役員会の承認を要する。
第5条(処分または担保提供の制限)
基本財産は、次の場合を除き、処分し、貸与し、または担保として提供してはならない。
- 公益目的事業の遂行に重大な必要がある場合
- 寄付者の指定に基づき処分が必要な場合
- 天災・事故等の不可抗力による損傷の修復が必要な場合
- その他、評議員会が特に認めた場合
※処分・担保提供には以下を必要とする
役員会の議決
評議員会の承認
必要に応じ行政庁(所轄庁)の認可
第6条(寄贈物件の取扱い)
- 寄贈物件のうち、歴史的・文化的価値の高いものは基本財産に編入する。
- 寄贈物件のうち、保管が困難なものは評議員会の議決により処分できる。
- 寄贈者の指定がある場合はその意向に従う。
第7条(情報公開)
基本財産の内容および管理状況は、事業報告書・決算書類とともに公表する。
第8条(規程の改正)
本規程の改正は、役員会および評議員会の議決を経て行う。

